相続の心構えー個人として備えておくべきこと

①円滑な財産の相続(法定相続割合でも)が可能か?

 ・保有資産の把握 → 特に自宅の評価額を知ること。

            土地 毎年7月1日に国税庁のHPで、路線価が発表されます。

            建物 毎年5月、6月に送られてくる固定資産税納税通知書の課税明細書に建物の価格が乗ってきます。      

    このように、土地については路線価、建物については、固定資産台帳の価格が相続税の評価額となります。

 ・生命保険の活用 → 生命保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に受取人に帰属するため、相続財産とはならず、遺産分割の            対象外。受取人固有の財産となります。

 ・遺言書の活用 → 「誰に」「なにを」「どれだけ」遺すかを指定する。ただし、遺留分(法定相続人に最低保証された財産の取り           分)に配慮する必要があります。遺留分減殺請求が内容証明郵便にて行使されると、家庭裁判所の審判では、ほ           ぼそのまま認められます。公正証書遺言でも遺留分減殺請求には敵いません。遺留分を満たす遺言をしておくの           が良いでしょう。遺留分を侵害する場合は、対処方法を事前に話し合い、納得させたうえで(金銭賠償する)、           侵害遺言を書くことが大切です。

 ②納税資金は確保できるか?

  ・生命保険の活用 → 相続税額を想定し、保険金額を設定することが可能。  

             死亡保険金に係る非課税枠(500万円×法定相続人の数)がある(平成29年4月26日現在)。

 ③相続時の負担の軽減は可能か?

  ・生前贈与の活用 → 「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の比較。

         「贈与税の配偶者控除」や「住宅取得等資金の贈与の非課税」「教育資金の一括贈与の非課税」などの要件の確認。

 

 

多摩市で不動産登記の相談をするなら【久保田司法書士事務所】へ。多摩センター駅より徒歩5分、多摩司法書士会館にある司法書士事務所です。 不動産登記および商業登記・相続登記を扱っております。不動産の相続や贈与・売買、相続放棄、会社設立・廃業など、ご相談は無料ですので、お悩みの事がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。また、土・日・祝が定休日となっておりますが、事前にご連絡頂ければ定休日も対応致します。