【申立先】
遺言者の最終住所地を管轄している家庭裁判所
【必要書類】
①遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍
②相続人全員の戸籍
③家事審判申立書(遺言書1通につき800円の収入印紙を貼付)
④郵便切手(相続人への連絡用)
【注意事項】
「遺言の検認」とは、あくまで「家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続き」であり、「遺言の有効・無効を判断する手続き」ではありません。
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