ご挨拶


今年も、地域に密着した事務所として、精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

 当司法書士事務所のホームページにお越しいただき誠にありがとうございます。情報格差や経済的格差が広がりつつある今日、日々の生活において公正かつ公平に行動することはなかなか難しくなっています。当事務所では、依頼者の立場に立ち、公正かつ公平に司法書士事務を処理することにより皆様のお役に立てればと思っております。

 当事務所では、相続登記や、住宅ローンの完済後の抵当権の抹消登記、同族会社の登記、家庭裁判所への自筆証書遺言の検認申立、相続放棄申立等、家庭内の法律関係に係わる登記手続の代理、申立書の作成を主たる業務としております。

 また、アメリカ等、英語使用圏に当事者がいる場合、英文での対応も十分対応できるよう、法律英語の習得にも力をいれております。
 お客様一人一人にとって、ベストのご提案ができるよう、日々実務に邁進し、研鑽を続けております。

 事務所は、多摩司法書士会館にございますのでいつでもお気軽にお越しいただけます。

 お越しいただく際には、一度お電話を頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

              代表司法書士 久保田政道

相続その他、登記の相談は、随時受け付けており、初回の相談料はいただきません。

相談をご希望の方は、まずは、電話で日時をご予約ください。

多摩司法書士会館の久保田司法書士事務所は、じっくりとお客様と信頼関係を構築し、全力で支援することによって多くのお客様の満足を得ております。
 
不動産の登記で、このような事でお困りではございませんか。

1.相続が発生したので、不動産の登記をしなければならないが、何をすればよいのかわからない、又は、遺産分割協議書をどう作ればわからないなど、相続に関する手続全般で困っている。  

―不動産を所有していた人が亡くなられると、その不動産は、相続により、法律上相続人に移転します。登記簿上の名義を相続人に変えるために、相続の登記が必要になります。相続の登記は、法務局に登記を申請します。複雑な手続になりますので、幣司法書士事務所へご相談ください。ご相談は無料です。また、遺産分割で遺産を分配する場合、遺産分割協議書を作成します。こちらも要件が決まっておりますので、幣司法書士事務所へご相談ください。

2.生前の相続税対策として、不動産を妻や孫に贈与したいが、どうしたらよいか良くわからない。

―相続税対策の贈与ですと、色々と税務上の視点が必要になってきます。幣司法書士事務所では税理士と連携して、相続時精算課税などの適切な対応が可能です。

3.海外に住んでおり外国に住所があります。将来の為、日本の不動産を買いたい、売りたいのですが、住民票、印鑑証明書が無いので、登記には何が必要になってくるのかわからない。

―外国に行かれている場合、日本の住民票に当たる書類である在留証明書を、現地の領事館で作成してもらう必要があります。また、売却される場合、登記に印鑑証明書が必要ですが、サイン及び拇印証明書を、同様に領事館で作成してもらう必要があります。幣司法書士事務所では、海外に居住する日本人の登記も対応可能です。

4.不動産を売却するのですが、 登記簿上の住所と、現在の住所が異なっています。売却前に住所変更の登記を入れたいのですが、何が必要でしょうか。

―登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、現在の住民票を取って頂き、そこに乗ってくる前住所が、登記簿上の住所であれば、つながりがつきますから、その住民票1通で事は足ります。問題は、現在の住民票ではつながらない場合です。この場合、本籍地の市町村、区役所で「現在の戸籍の附票」をお取り頂き、登記簿上の住所から現在の住所までがつながれば、戸籍の附票で足りますが、つながらない場合は、不動産の権利書原本が必要になってきます。

5. 遺産を、数人いる相続人全員に持たせるのではなく、特定の相続人に持たせたいのですが。

―相続人が数名いて、その中の一人に不動産の名義を移す場合、「遺産分割協議」を行うことが有効です。遺産分割を行った場合、「遺産分割協議書」を作成し、後日の紛争を防止します。遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印と、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

 

6.  亡くなった者が借金をしていたので、その債務を引き継ぎたくないのですが、どうすれば良いのでしょうか。

―相続債務を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。相続放棄は、被相続人から承継すべき権利義務のすべてを放棄しその相続について、初めから相続人でなかったことにする法律上の擬制です。

 

7. 相続人の中に、アメリカに住んでいる者がおりますが、遺産分割協議はできますか。

―アメリカに相続人の1人が居住している場合、遺産分割協議書へのサイン及び拇印が必要になり、証明書を、アメリカの日本領事館で作成してもらう必要があります。
また、領事館での手続以外にも、英文で遺産分割協議書を作成し、現地のアメリカの公証人に認証してもらう手続もあります。
幣事務所では、英文での遺産分割協議書も対応可能です。

 


 
 
 
 
 



 

 

 

 

多摩市の司法書士事務所なら【久保田司法書士事務所】

多摩市不動産登記の相談をするなら【久保田司法書士事務所】へ。多摩センター駅より徒歩5分、多摩司法書士会館にある司法書士事務所です。
不動産登記および商業登記相続登記を扱っております。不動産の相続や贈与・売買、相続放棄会社設立・廃業など、ご相談は無料ですので、お悩みの事がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。また、土・日・祝が定休日となっておりますが、事前にご連絡頂ければ定休日も対応致します。