会社設立 等

1.会社を作りたいのですが、どのような手続が必要ですか。また、費用はどれくらいかかるのですか。
―株式会社設立に必要な手続としては、大まかに、①発起人による定款作成、②公証役場における公証人による定款の認証、③銀行等に対する資本金の払い込み、④役員の選任、⑤設立登記 の流れになります。その中で、本店の所在場所の決定や、株式に関する規定を決定していくことになります。  
 費用は設立登記の登録免許税が15万円、公証人の認証代が52000円前後、司法書士報酬が会社の規模にもよりますが、6万円からです。
 会社法の施行により、定款自治と規制緩和が進み、機関設計については、発起人が原則自由に設計できるようになりました。 
 当司法書士事務所では会社法の知識を基に、ベストな会社を作りあげます。新しい制度である、合同会社の設立についてもぜひご相談ください。

2.今現在、特例有限会社ですが、株式会社に移行したら、何がメリットですか。また、特例有限会社のままでのメリットはなんですか。

―株式会社に移行するメリットをいくつかご説明いたします。特例有限会社においては、設置できる機関に制限があります。
 すなわち、「監査役」しか置くことができず、「取締役会」や、「会計監査人」等は設置することができません。
 株式会社は、設置できる機関が大幅に増えますので、より機動的で信頼を得ることのできる会社にすることができます。
 また、特別決議の要件が議決権ベースになるため、株主間で意見の対立があったとしても、特別決議の成立がしやすく、業務決定が迅速になります。
 次に、特例有限会社のままでいるメリットをご説明いたします。まずは、特例有限会社の取締役及び監査役には任期がありません。このため登記をその都度する必要がありませんから、登録免許税がかかりません。
 また、特例有限会社は、計算書類の公告及び計算書類等の支店備置きの規定は適用がありません。
 さらに、休眠会社のみなし解散に関する規定の適用がありませんから、12年を超えて何らの登記をしていない場合であっても、休眠会社として解散されたものとみなされることがありません。

 

休眠会社のみなし解散による整理は、平成26年から毎年行われることになっております。

3.新しい制度である、合同会社について興味があるのですが、株式会社とどのような差異があるのでしょうか。

―合同会社を株式会社と比較すると、次のような特徴があります。

 ① 設立費用が安く簡易迅速に設立できる。合同会社では定款の認証代が不要であり、現物出資の証明も不要です。

 ② 維持費用が安い。合同会社では、決算公告が不要です。また、業務執行社員・代表社員に任期の定めがないので、定期的な変更登記が不要です。

 ③ 会社内部のことについては、出資者同士で自由に取り決めができる会社です。会社内部のことについては、大幅に定款自治が許容されています。

 ④ 迅速な意思決定と機動的な経営が可能です。合同会社には、株主総会、取締役、取締役会がありません。③も併せてご参考にしてください。

 ⑤ 出資者(社員)は、出資金額に関係なく、平等な発言権を有します。合同会社には資本多数決の原理が働きません。

 これらの特徴を考えると、合同会社は、シニアと女性の起業に大変良い会社形態であると言えそうです。

4.代表取締役の住所が変わりましたが、何か登記で手続が必要でしょうか。

―代表取締役の住所が変わった場合、会社の登記簿に登記されている代表取締役の住所に変更が生じておりますから、住所が変わったものとして、新しい住所を登記簿上に記載する必要があります。

 5.本店を移転するには、どのような手続が必要でしょうか。

―本店を移転した場合、その旨の登記が必要になります。本店を管轄する登記所が異なるような本店移転をする場合、登録免許税が旧管轄分、新管轄分と2重にかかってきます。また、旧管轄で使用していた印鑑カードは無効になり、新しい管轄での印鑑カードの交付が必要になりますから、印鑑カードの交付手続きをお忘れないよう、ご注意ください。




その他会社に関する登記

新 会社法になってからは、株式と資本の関係が分断されるなど、旧商法時代の知識がかえって有害なこともあります。改正が頻繁に行われるのは、会社が世界の経済状況その他の世相を反映するため、やむを得ないのですが、当司法事務所では、会社法の最新知識に基づいた対応を行ってゆきます。