不動産の名義人がなくなった場合、相続による移転登記で、現在の相続人名義に登記を移します。
この登記手続きには、不動産の名義人の出生から死亡までの除籍戸籍、現在戸籍が必要になってきます。
まず、亡くなられた方の本籍地でなくなられた方の戸籍(全部事項証明書、戸籍謄本に限る)を取得し、そこから 遡って、出生までの戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を全てそろえる必要があります。
また、相続人になられる方の戸籍全部事項証明書(個人事項証明書でも可)が必要になります。
要注意なのが、相続人が兄弟姉妹の場合です。相続人が兄弟姉妹の場合、亡母、亡父の出生から死亡までの戸籍も併せて全てそろえる必要があります。 また、代襲相続(相続開始前に被相続人の子等が死亡、相続欠格及び廃除があった場合等)が発生した場合、その子等の出生から死亡までの 戸籍(全部事項証明書、戸籍謄本に限る)も必要になります。
市区町村の戸籍証明係に相続で使う旨を伝えれば、そこで取れる戸籍は取得できます。本籍地を変更したり、婚姻によって新しい戸籍を作っていた場合、他の市区町村に戸籍を請求する必要があります。
戸籍は日本全国郵送でも取得できます。当該市区町村のホームページで「戸籍証明書」を検索すれば、郵送の取得方法がわかります。
相続手続・遺言
相続による土地建物の名義の変更。
遺産分割による土地建物の名義の変更。
遺言による土地建物の名義の変更等。
相続につきましてわからないことがございましたら、ご相談ください。遺産分割協議書は、提携先の税理士と相談して無理のないものをお作りいたします。
相続放棄とは・・・
相続放棄とは、相続人が、家庭裁判所に申述することによって、相続人ではなかったことにするという民法上のテクニックです。
民法では、相続が開始すると、被相続人(死亡した人)の一身に専属すべきもの以外の、財産に属した一切の権利義務を、相続人が承継すると定めています。
一身に専属すべきものとは、例えば、扶養を受ける権利や、生活保護の受給権等、社会権にもとづく権利が考えられます。これら以外の財産についての権利(建物、土地所有権および銀行預金等の債権)と義務(住宅ローン以外の、事業用資金としての銀行からの借り入れ、カードローンによる借り入れ等の債務)は、相続が開始すると当然に相続人が承継することになっています。
相続放棄は、相続の効果を阻止するという例外的な効果をもたらします。つまり、相続人が相続放棄を行うと、はじめから、相続について相続人でなかったこととなり、被相続人の権利義務を承継しません。
被相続人が債務を負っていた場合、上記の相続の一般原則により、相続人に対してかかっていける〈請求できる)と考える債権者等利害関係人は、相続放棄後は、相続人であった者にかかっていくことができなくなります。
このように、債権者等利害関係人に重大な影響を与えるため、相続放棄をするには、期間の制限が設けられており、この期間内に相続放棄をしなければ、相続人であることが確定し、被相続人の債務を承継することになり、相続人に対して、債権者等がかかっていけることになります。
相続放棄は、相続人が、被相続人の死亡の事実を知り、かつ、その死亡により自己が相続人となったことを覚知した時から3カ月以内にしなければなりません。
たとえば、自分の子が死亡したことは知っており、その子供(つまり、孫)が相続人であると思っていたところ、実はその子供が相続人ではなかったことが判明し、法律上自分が実は子の相続人であった場合、自己が相続人となったことを覚知していませんから、相続放棄の期間は未だ進行しません。