相続登記が相続人の義務となりました。

 改正された不動産登記法は、相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならないなどとするとともに、正当な理由がないのに相続登記を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となるとしております。

 そして、施行日である令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、施行日である令和6年4月1日から3年間の猶予期間内に相続登記を申請する義務が課されています。

 他方で、国民の負担を軽減するために、簡易な手続として相続人申告登記の制度が設けられたことや、過料の運用につきましても、登記官が正当な理由なく相続登記の申請をしない者について裁判所に過料の通知を行うのは、「相当の期間を定めて相続登記の申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、相続登記の申請がなされないとき」に限るとするなどの措置が取られております。

 相続登記の義務化については、何なりとご相談ください。