相続人が不存在の場合、相続財産管理人の選任、公告等家庭裁判所の様々な手続が必要になります。以下にざっと手続の流れを示します。
①相続財産管理人選任の申立
↓
②相続財産管理人選任の広告
↓公告期間:2ヶ月
③相続債権者・受遺者の請求の催告
↓公告期間:2ヶ月以上
④相続人捜索の広告
↓公告期間:6ヶ月以上
⑤相続人の不存在が確定
↓不存在が確定後3ヶ月以内
⑥特別縁故者の相続財産分与の請求
↓
⑦特別縁故者への遺産の引渡し
↓
⑧残余財産は国庫へ帰属
※特別縁故者がいない場合も、残余財産は国庫へ帰属します。
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