相続手続きの流れ

期限 手続き(窓口) 内容(必要書類)
7日以内 死亡届
(死亡者の死亡地等の市区町村役場)
医師の死亡診断書と共に7日以内に提出します。
(死亡診断書または死体検案書)
3ヶ月以内
葬儀費用の出納整理 葬儀費用は遺産の債務として認められています。香典返し、初七日、四十九日法要費用は債務として認められません。
  遺言書の検認           (死亡者の住所地の家庭裁判所)
公正証書遺言以外は裁判所の検認が必要になります。検認前の開封は禁止。    (申立書、遺言書原本、遺言者の除籍謄本、法定相続人を確定するための戸籍謄本)
  相続人の確認 被相続人と相続人の戸籍謄本を調べます。                     (死亡者の除籍謄本、法定相続人を確定するための戸籍謄本)
  遺産の概要を把握する 遺産の中に債務があるか確認します。                       (金融資産・債務の残高証明書、保険証券、不動産の登記事項証明書等)
  相続放棄             (被相続人の住所地の家庭裁判所) 必要な場合、相続放棄申述書を提出します。何もしなければ単純承認となります。
4ヶ月以内 遺産の評価と鑑定 評価の難しい財産は、税理士などの専門家に相談します。
  被相続人の所得税申告       (被相続人の住所地の税務署) 順確定申告書を提出します。                         (準確定申告書、死亡した者の所得税の確定申告書付表)
10ヶ月以内 遺産の分割協議 相続人と相談し、遺産分割協議書を作成します。
  遺産の分配、名義変更を行う 不動産の所有権移転登記や預貯金の名義変更などの手続を行います。
  相続税の申告・納付        (被相続人の住所地の税務署) 相続税の申告書を提出します(期限厳守)。                        (相続税申告書)


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