司法書士が支援する成年後見制度
認知症などで判断能力に不安のある方の判断能力を補うための「成年後見」という制度があります。
近年では、司法書士が後見人となるケースが増えています。成年後見とはどのような制度なのか、こちらで詳しくご説明します。
成年後見とは
判断能力が不十分な方は、預貯金の管理や介護サービスの利用、遺産分割協議などの重要な場面において、通常の判断能力があれば被らない不利益に直面するおそれがあります。そうならないために、判断能力に不安のある方々を保護・支援するのが「成年後見」制度です。
この制度を利用することによって、重要な契約をする際には、成年後見人が判断能力の不十分な方の代理人となることができます。その他にも、後見人は判断能力の不十分な方が単独でした契約を取り消すことが可能です。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」という、2つの制度が存在します。
「法定後見制度」は、すでに判断能力が低下している方を支援する制度で、家庭裁判所により後見人が選任され、支援を開始します。本人の判断能力がどの程度あるかによって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が用意されています。
「任意後見制度」とは、通常、本人の判断能力があるうちに、将来に備えて、支援内容と後見人になってもらう人を決めて契約を結ぶ制度です。この制度は、公正証書を作成した上で契約する必要があります。
後見人になれる人とその役割
後見人は、どのような保護・支援が必要かなど、本人の事情に応じて選任します。本人の親族だけでなく、社会福祉士や弁護士・司法書士などの専門家が、後見人を務めることも可能です。複数の後見人を選ぶことができるため、専門家と親族が協力して、後見人となる場合もあります。
後見人は、本人に変わって預貯金や不動産などの財産管理、介護施設への入所に関する契約を結ぶことができます。また、後見人はその職務を家庭裁判所に報告し、監督を受けなければなりません。
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