相続登記はお早めに

相続登記はお早めに

不動産の所有者が死亡し相続が生じた場合は、相続人に所有権が移りますが、不動産の名義は被相続人(亡くなった方)のままです。これを変更するためには相続登記(不動産の登記名義変更)が必要となるのですが、相続登記は早めに済ませるに越したことはありません。以下にて、その理由についてご紹介いたします。

不動産差押え防止

共同相続人の中に借金を抱えている方がいる場合、その相続人の債権者が不動産を差し押さえることがあります。

相続登記を済ませていないということは不動産の名義は被相続人のままであり、この状態は言い換えると「相続人が共同で不動産を所有している状態」となります。すると、第三者である「相続人の債権者」は確実に借金を返済してもらうため、その相続人の持ち分に対して差押登記を行うのです。

相続関係複雑化の防止

相続登記がされていない状態を長期間放置していると、どのような不測の事態が起こり得るでしょうか。真っ先に挙げられるのが、相続関係の複雑化です。

例えば、当初の相続人は高齢化、または死亡している場合です。そうなると、高齢化によって相続人の判断能力が低下している可能性があり、また相続人が亡くなっている場合は、その相続人の配偶者と子が新たに相続人として加わるため、相続関係がさらに複雑化します。これを防ぐためには、早めに相続登記を済ませることが大切です。

不動産の売却ができなくなる

相続した不動産を売却、または担保として設定する場合は、被相続人の名義のままでは行うことができません。これを行うためには、相続人全員で遺産分割協議を行い、特定の相続人に名義を移転する必要があります。

相続開始後、速やかにこれを終えていれば問題ありませんが、そうでない場合、相続関係の複雑化により多大な時間を要する可能性があります。売却や担保など不動産を有効活用するためには、早めの相続登記が大切なのです。

したがって、遺産分割によって所有権を取得した相続人が、債権者に対抗できなくなる可能性があります。この点、先に遺産分割による相続の登記が済んでいれば、他の相続人は持分を取得しないため、債権者が不動産の持分を差し押さえることはありません。

多摩市にある当司法書士事務所では、相続登記・相続放棄遺産分割協議書や公正証書遺言の作成など、相続に関するご相談を承っております。無料相談にてご相談を承っておりますので、小さなお悩みから大きなお悩みまで、お気軽にご相談ください。