会社設立と設立登記
会社を設立し運営する以上、商業登記は常に会社の身近にあるものです。会社法上、会社は設立登記をすることによって初めて成立しますが、「役員変更」や「資本金の増資・減資」などがあった場合にも、速やかに変更登記を行う必要があります。これから経営者となる方にとって気になるのが「設立登記」だと思いますが、そもそも設立登記とはどのようなものでしょうか。
設立登記で決めること
会社を設立しようとする主体を発起人と言いますが、会社の設立登記では、商号・本店所在地・事業目的・資本金の額・役員など様々な項目を発起人が決定する必要があります。中でも上記の項目は基本事項とされており、これら基本事項を記載したものを「定款」と呼びます。基本事項を決定し定款を作成した後は、公証役場で「定款の認証」を行います。
認証を終えた後は出資金の払い込みを行い、必要書類を揃えて法務局へ登記申請を行います。
定款の変更について
特別な事情により、定款の認証後に内容を変更したいと考えるかもしれません。
「認証後の変更は不可能では?」と思われるかもしれませんが、たとえ認証済みの定款内容でも変更することは可能です。会社設立後に定款を変更する場合は公証役場での再認証は不要ですが、設立前は公証役場へその旨を報告し、再認証手続きを行う必要があります。なお、場合によっては公証役場での再認証が必要ないこともあります。
登記申請日と会社設立日
会社の設立日は、原則として登記が完了した日ではなく登記を申請した日になります。
そのため、特定の日付を会社設立日としたい場合は、その日に合わせて法務局に申請を行わなければなりません。なお、株式会社の設立登記の申請は、設立事務手続きが終了した日、又は発起人が定めた日から2週間以内に行う必要があり、これを過ぎた場合には過料が科せられることがあります。同様にして、会社の登記事項に変更が生じた場合も、速やかに変更登記申請を行う必要があります。
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