遺言書作成なら公正証書遺言を

遺言書作成なら公正証書遺言を

残された親族による相続争いを防ぐ手段として、遺言書の作成があります。遺言書には、遺言者が自分で書く「自筆証書遺言」や、公証人立会いのもとで作成する「公正証書遺言」などがありますが、遺言書作成をお考えなら、ぜひ公正証書遺言をご検討ください。公正証書遺言をするには、証人が2人必要になりますが、司法書士がそのうちの1人になることが可能です。又、以下のような利点があります。

形式不備や内容不明確の防止

遺言書が存在するからといって、必ずしもその通りに相続が行われるとは限りません。
場合によっては、作成した遺言書が無効となり、紛争予防の目的を果たすことができなくなる可能性があります。遺言書が無効になる理由は様々ですが、例えば、「形式不備」です。

遺言書には日付や指名、押印などが必要であり、どれかひとつでも欠けてしまうと形式不備と見なされ無効となります。また、同様にして、内容が曖昧で不明確と見なされた場合も無効となる可能性があります。
この点、公正証書遺言は、公証人立会いのもとで作成するため、形式不備や内容不明確によって無効となることはありませんので安心です。

紛失や改ざんの防止

公正証書遺言を作成すれば、その原本が公証役場で保管されるため(通常20年間)、万が一紛失しても謄本(原本の写し)を再発行することができます。これによって遺言の原本が破棄されることや改ざんされることを防止することができます。

ここで、「遺言内容を変更できないのでは?」と疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれません。
結論からいえば、公正証書遺言でも内容の変更は可能です。遺言内容変更の際は、前の遺言を撤回する旨を記した新たな遺言書を作成することで内容の変更などが可能となります。

口述のみで遺言を残せる

遺言は原則として「書面」によらなければならないため、ビデオやテープによる遺言は法的に無効となります。しかし、そうなると病気や体の衰えによりペンが握れない方は、遺言を残せないことになってしまいます。この点、公正証書遺言であれば自筆が困難な方であっても口述で作成することが可能です。

公正証書遺言は公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言者の代わりに筆記を行いますので、口述のみで遺言を残すことができるのです。公正証書遺言の作成をお考えなら、専門家である司法書士へご相談ください。司法書士は、公正証書遺言の作成手続きを全面的にサポートする専門家です。

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当司法書士事務所では、公正証書遺言の作成のほか、遺産分割協議書の作成、相続登記の手続きサポートを行っております。無料相談となっておりますので、まずは費用を気にせずご相談ください。